国内手配旅行条件書
お申込の際は旅行条件書を十分お読みください。
また、この条件書をプリントアウトし、ご旅行終了まで保管することをお勧めします。
ご旅行条件書(国内(普通)手配旅行) お申込の際は必ずこの条件書をお読み下さい。 この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。 1.手配旅行契約 (1) この旅行は、株式会社 カスミトラベル 主たる営業所(茨城県土浦市真鍋新町18-13 茨城県知事登録旅行業第567号)(以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2) 「手配旅行契約」(以下、「契約」といいます。)とは、当社が、お客様のご依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約を言います。当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。 (3) この旅行条件に定めのない事項については、別途お渡しする航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等に記載するほか、当社旅行業約款(手配旅行契約)によります。 2.旅行契約のお申込みと契約の成立時期 (1) 当社所定の申込書に所定の事項をご記入の上、所定の申込金を添えてお申込み下さい。申込金は、旅行費用、取扱料金又は、取消料等の全部又は一部として取り扱います。 (2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領した時に成立するものといたします。 (3) 当社は、本項(2)にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は、当該書面に明記します。 (4) 当社は、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。 (5) 当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。但し、当社が手配する全ての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。 (6) 当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。 3.旅行代金のお支払い時期と変更 (1) 旅行代金とは、第4項に定める旅行費用並びに、旅行業務取扱料金を合算したものをいいます。 (2) 旅行代金は、当社が、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等をお渡しする際に、お支払いいただきます。 (3) 当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により、旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増額又は、減額は、お客様に帰属します。 4.旅行業務取扱料金 当社は、旅行の手配、クーポン類の発行、添乗員の同行、旅行相談等の業務に対し、次の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)を申し受けます。 (1) 取扱料金 内 容 料 金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 団体の場合 旅行費用総額の20% 個人の場合 1件に付き4% (10,000円以内) 運送機関と宿泊機関等を単一に手配した場合 1件に付き1,000円 添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) 1人1日に付き30,000円 連絡通信費(お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合) 1件に付き1,000円 (電話料、電報料は別) (1) 旅行費用とは、旅行サービスの提供を受けるため、運賃・宿泊料その他の名目で運送・宿泊機関等に支払う費用をいいます。 (2) 旅行契約に基づき手配した結果、運送・宿泊機関等が満員等の理由で予約できなかった場合であっても、当社は、所定の取扱料金を申し受けます。 (3) 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取扱います。 (4) 手配日、利用日、利用区間・運送機関等が異なる場合は、それぞれ1件として、取扱います。 (2) 旅行相談料金 区 分 内 容 料 金 観光旅行 (1) お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金(30分まで) 3,000円 以降30分ごと1,000円 (2) 旅行日程表の作成 旅行日程1件に付き3,000円 (3) 旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の 手配が複合した旅行の場合) 旅行日程1件に付き3,000円 (4) 運送機関の運賃・料金の見積り 1件に付き2,000円 (5) 旅行地及び、運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1件に付き2,000円 お客様の 依頼による 出張相談 上記(1)から(5)までの料金に5,000円増(交通費は別) (注) 1. 上記料金は、1人又は、1件を対象とした料金です。 2. 上記の各該当料金は、合算して申し受けます。 3. 上記(1)〜(2)に係る消費税は、別途申し受けます。 5.旅行契約内容の変更 (1) お客様は、当社に対し旅行契約内容の変更を求めることができます。この場合、当社は可能な限り旅行契約内容の変更の求めに応じます。又、契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。 (2) 旅行契約内容変更のために、運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料があるときは、これをご負担いただくほか、下記の変更手数料を申し受けます。 変更手数料 1件に付き1,000円 注 1) 運送機関、宿泊機関の取消料とは、別のものです。 2) 上記に係る消費税は、別途申し受けます。 6.お客様による旅行契約の解除と払戻し (1) お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残額があれば、これを払戻します。 1 第4項に定める取扱料金 2 お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用 3 お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用 4 3の旅行サービスの手配の取消しに係る次の取消手数料 取消手数料 1件に付き1,000円 注 1) 運送機関、宿泊機関の取消料とは、別のものです。 2) 上記に係る消費税は、別途申し受けます。 (2) お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払戻します。 (3) お客様が、所定の期日までに旅行 |
