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■旅行業約款・旅行条件書

 

海外手配旅行条件書

お申込の際は旅行条件書を十分お読みください。 また、この条件書をプリントアウトし、ご旅行終了まで保管することをお勧めします。

 
ご旅行条件書(海外(普通)手配旅行)
お申込の際は必ずこの条件書をお読み下さい。
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.手配旅行契約
(1) この旅行は、株式会社 カスミトラベル 主たる営業所(茨城県土浦市真鍋新町18-13
茨城県知事登録旅行業第567号)(以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 「手配旅行契約」(以下、「契約」といいます。)とは、当社が、お客様のご依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約を言います。当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。
(3) この旅行条件に定めのない事項については、別途お渡しする航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等に記載するほか、当社旅行業約款(手配旅行契約)によります。
2.旅行契約のお申込みと契約の成立時期
(1) 当社所定の申込書に所定の事項をご記入の上、所定の申込金を添えてお申込み下さい。申込金は、旅行費用、取扱料金又は、取消料の全部又は一部として取り扱います。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領した時に成立するものといたします。
(3) 当社は、本項(2)にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は、当該書面に明記します。
(4) 当社は、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
(5) 当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。但し、当社が手配する全ての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
(6) 当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。
3.旅行代金のお支払い時期と変更
(1) 旅行代金とは、第4項に定める旅行費用並びに、旅行業務取扱料金を合算したものをいいます。
(2) 旅行代金は、当社が、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等をお渡しする際に、お支払いいただきます。
(3) 当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により、旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増額又は、減額は、お客様に帰属します。
4.旅行業務取扱料金
当社は、旅行の手配、クーポン類の発行、添乗員の同行、旅行相談等の業務に対し、次の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
(1) 取扱料金
  内  容 料  金
運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 旅行費用総額の20%
運送機関と宿泊機関等を単一に手配した場合 各機関1件に付き5,000円
添乗サービス料金 1人1日に付き60,000円
(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。)
空港等への送迎サービス  
(1)成田・関西空港 15,000円
(2)その他の国際空港 10,000円
(3)各シティーエアーターミナル 5,000円
*あっせん員1人に付き(交通実費は、別途申し受けます。) 
  (夜10:00〜午前5:00までの間又は、日曜・祭日に行う場合は、5,000円  増)
連絡通信費(お客様の依頼により緊急に
現地手配等の為の通信連絡を行った場合) 1件に付き2,500円
(電話料、電報料は別)
(1) 旅行費用とは、旅行サービスの提供を受けるため、運賃・宿泊料その他の名目で運送・宿泊機関等に支払う費用をいいます。
(2) 旅行契約に基づき手配した結果、運送・宿泊機関等が満員等の理由で予約できなかった場合であっても、当社は、所定の取扱料金を申し受けます。
(3) 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取扱います。
(4) 手配日、利用日、利用区間・運送機関等が異なる場合は、それぞれ1件として、取扱います。

(2) 旅行相談料金
  区  分 内  容 料  金
観光旅行 (1) お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金(30分まで)3,000円
以降30分ごと1,000円
(2) 旅行日程表の作成 旅行日程1件に付き3,000円
(3) 旅行に必要な費用の見積り
(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) 旅行日程1件に付き3,000円
(4) 運送機関の運賃・料金の見積り 1件に付き2,000円
(5) 旅行地及び、運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1件に付き
2,000円
その他の旅行 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 基本料金(30分まで)5,000円
以降30分ごと1,500円
お客様の依頼による出張相談   上記(1)から(5)までの料金に5,000円増
(交通費は別)

(3) 渡航手続料金
  区  分 内  容 料金
出入国
記録書 出入国記録書その他を当社が作成したとき 4,000円
旅  券 (1) 申請書類作成(新規・訂正・再発給) 3,500円
(2) (1)と申請又は、受領のための都道府県庁への同行案内 (1)の料金に2,000円増
(交通費は、別)
(3) (1)と代理申請又は、法令で認められている代理受領 (1)の料金に5,000円増
(交通費は、別)
(4) (1)と緊急渡航手続き (1)の料金に6,000円増
査  証 (1) 申請手続 1国に付き6,000円
(2) 移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 12,000円
(3) 査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 4,000円
(手続代行者への実費は、別)
(4) 緊急査証手続 (1)の料金に4,000円増
(5) 査証免除の手続書類の作成 1国に付き2,000円
検  疫 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は、検印の取得代行 2,000円
(処置料、交通費は、別)
各種証明書 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、
卒業証明書等の取得同行案内、
署名認証の取得代行 5,000円
(交通費は、別)
再入国許可 再入国許可の申請手続 6,000円

その他 上記に含まれないもの 実  費
     
     
注 1. 上記料金は、1人又は、1件を対象とした料金です。
2. 上記の各該当料金は、合算して申し受けます。
3. お客様ご自身で手続をされた場合は、料金は不要です。但し、書類等のみをお渡しすることは、できません。
4. お客様の事情で査証が取得できない場合であっても上記手続料金を申し受けます。
5. 書類作成のための翻訳料等は、別途申し受けます。
6. 上記1〜3に係る消費税は、別途申し受けます。

5.旅行契約内容の変更
(1) お客様は、当社に対し旅行契約内容の変更を求めることができます。この場合、当社は可能な限り旅行契約内容の変更の求めに応じます。又、契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。
(2) 旅行契約内容変更のために、運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料があるときは、これをご負担いただくほか、下記の変更手数料を申し受けます。
  変更手数料の内容 料   金
運送機関と宿泊機関等との
手配が複合した場合 変更前又は、変更後の旅行代金の
いずれか高い方の20%
航空券の再発行 1件に付き5,000円
乗車船券の切替え、再発行 1件に付き3,000円
宿泊手配の変更、レンタカー、
クーポンの切替 1件に付き2,000円
注) 上記に係る消費税は、別途申し受けます。

6.お客様による旅行契約の解除と払戻し
(1) お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残額があれば、これを払戻します。
(1)第4項に定める取扱料金
(2)お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用
(3)お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、
  違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
(4)(3)の旅行サービスの手配の取消しに係る次の取消手数料
  取消手数料の内容 料   金
運送機関と宿泊機関等との
手配が複合した場合 契約の際に明示した料金
未使用航空券の精算手続 1件に付き5,000円
未使用乗車船券の精算手続 1件に付き券面額の15%
船舶・現地観光その他の
サービスの精算手続 1手続に付き3,000円
宿泊手配の取消し 1件に付き2,000円
注) 上記に係る消費税は、別途申し受けます。

(2) お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払戻します。
(3) お客様が、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は第4項に定める取扱料金及び、取消手数料並びに、旅行サービス提供機関等に対し取消料・違約料等の名目で支払う費用を申し受けます。
7.当社による旅行契約の解除と払戻し
(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由により旅行書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合又は、不可能となる恐れが極めて大きいと判断される場合はお客様と相談の上、旅行契約を解除することがあります。
(2) 本項(1)の場合、当社は、次の料金を申し受け、残額があればこれを払戻します。
(1)お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用。
(2)お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、
  違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
8.旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しないときは、旅行終了後速やかに精算致します。
9.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は、当社が手配を代行させる者(以下、「手配代行者」といいます。)の故意又は、過失により,お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2) 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して、通知があった場合に限ります。
(3) お客様が、次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。但し、当社又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明されたときは、この限りではありません。 ア. 天災地変、戦乱、暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ. 運送・宿泊機関等のサ−ビス提供の中止又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ. 官公署の命令、外国の出入国規制又は、伝染病による隔離又は、これらのためによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
エ. 自由行動中の事故
オ. 食中毒
カ. 盗難
キ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又は、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

(4) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。但し、損害の如何にかかわらず、当社の賠償額は、お一人様当り最高15万円まで(当社に故意又は重過失がある場合を除く。)とします。尚、現金、貴重品、重要書類、撮影済みフィルム、その他こわれ物などについては、賠償の責を負いません。
10.お客様の責任
当社は、お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款(手配旅行契約)の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
11.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、旅行契約締結年月日の時点において有効なものとして公表されている運賃・料金・適用規則又は、認可申請中の運賃・料金・適用規則を基準として算出しています。